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民事再生

多重債務で生活が苦しい、でも自己破産はせずにきちんと返したい。民事再生はその様な方や、多額の財産を所持している方が選択される債務整理手続きです。

民事再生ってどんな手続き?

民事再生とは、申し立てにより裁判所を通じて今後の返済計画案を作成し、借金の一部を 免除してもらった上で、残った借金を返済していく制度です。
民事再生は自己破産と違って借金が全て無くなるのではなく、再生計画案に従い借金返済を続ける事によって多重債務を解決する方法です。住宅などの高価な財産を持っている多重債務者が、それらの財産を手放したくない場合に個人民事再生を利用します。民事再生を申立てるためには、申立人に今後、借金の返済がきちんと出来る安定した収入があることが条件となっています。

個人民事再生の手続の種類

個人民事再生には2種類あります。

小規模個人再生

再生計画案が認可されるには、債権者の消極的同意が必要になります。消極的同意とは、書面で再生計画案に反対(同意しない)と回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えないことを言います。
将来において継続(または反復)して一定の収入を得る見込みのある個人(自営業者や農業・漁業事業者、アルバイト、年金受給者など)が利用することができます。

給与所得者等再生

債権者の同意は全く不要です。サラリーマン、公務員など、安定した収入のある方が利用できます。

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