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自己破産

多重債務になってしまわれた方が一度は考える自己破産。
ですが、実際にはどの様な手続きなのか知らない方も多いと思われます。
自己破産をイメージだけで判断されていませんか?

自己破産ってどんな手続き?

自己破産は、多重債務に陥った人がその借金の返済が事実上支払い不可能になった場合にとることのできる法的手続きです。破産手続きの申立てをすると、原則では自分の持っている一定以上の財産を処分した上で、免責手続きを経て債務を免除してもらう事になります。(借金がゼロになる)
自己破産するということに対して暗く絶望的なイメージを持っている方がいますが、現在ではむしろ経済的再生を果たし新しく人生をやり直すことの出来る一つの方法として定着しています。自己破産をすることで選挙権などが無くなることも戸籍や住民票に乗ることも一切ありません。ほとんどの場合、制限されるとしても免責を得るまでに職業についての資格制限が少しある程度です。

自己破産のイメージ

自己破産は一般的に全てを失い、破産後の生活も抑圧された暗くマイナスなイメージを持たれている方が多いです。ですが実際にはその様なことはありません。確かに、自分の所有する財産の一部は手放さなくてはなりませんが、多額の借金を整理して人生を再出発できる前向きな手続きであることを理解していただきたいと思います。
例えば、

自己破産の手続きを行っても、この様なことはありません。自己破産は国の救済制度であるため、手続きを取った人の人権も守られています。


自己破産手続き上にある資格制限

自己破産手続きをするにあたり、職業の制限があることは先にも述べましたが、これは一時的なものです。自己破産には免責決定が下りるまでの手続き期間中は職業を制限される場合があります。例えば、他人の財産を管理したりする税理士や生命保険の外交員などの職業には就けません。

職業制限の一例

弁護士 ・ 司法書士 ・ 税理士 ・ 生命保険の外交員
公認会計士 ・ 公証人 ・ 宅地建物取引業者 ・ 警備員 など

自己破産の申し立てから手続きが完了する免責決定までは、大体6ヶ月〜1年です。この間は、上記のような職業には就けませんが免責が決定すれば資格制限は解除され再びその職業に就くことができます。

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